免除規定に該当する場合は1時間半の受講

高所作業を行う場合、仮設足場を設置して安全性確保を図るのが一般的ですが、場所によっては作業床を設置することが困難なケースもあり墜落制止用器具と呼ぶものを使うことが求められます。

この器具は従来安全帯と呼ばれていたもので法律の改正に伴い名称が安全帯から墜落制止用器具に改名されました。

さらに、改名されたと同時に墜落制止用器具はフルハーネス型にすること、高所作業を行う人はフルハーネス型の墜落制止用器具の使い方などをマスターする目的でフルハーネス講習の受講が義務付けられています

この講習は特別教育といった形で各機関で受けることができるのですが、その一つに技術技能講習センターがあります。

技術技能講習センターは、東京をはじめ千葉県や神奈川県の講習センターなどでフルハーネス講習を開催しており、ホームページには墜落抑制用器具使用従事者特別教育のスケジュールが掲載してあります。

技術技能講習センターのフルハーネス講習はBコースとDコースの2種類があるのですが、Bコースは1時間半でDコースは6時間の受講時間の違いがありますが、Bコースの受講資格は免除規定に該当する者となります。

高さが2メートル以上の高所であり作業床を設置することができない場所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使って作業した経験が6か月以上の場合、作業に関する知識や労働災害の防止、墜落制止用器具に関する知識などの学科科目が免除されるようです。

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